| 区 分 |
分担金の額 |
| 都・道・府・県 |
80,000円 |
| 政令指定都市 |
80,000円 |
| 5万人以上の市及び特別区 |
60,000円 |
| 5万人未満の市及び特別区 |
40,000円 |
| 町・村 |
20,000円 |
※ 平成17年度も引き続き、会員自治体の年度途中での編入合併や対等合併により、会員資格が消滅する自治体があります。
つきましては、平成17年度の分担金納入につきまして次のように取り扱うこととしますのでご了承をお願いします。
(年度途中での会員資格消滅等に伴う分担金の取り扱い)
1、 会員期間1年未満は、分担金を会員期間に応じた月割額とする。
2、 1日以上の端数は1月とみなす。
3、 分担金の1円以下の端数は切り捨てる。
<分担金6万円の自治体の例>
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・合併期日 平成17年9月1日の場合 |
60,000円×5月/12月= 25,000円 |
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・合併期日 平成18年1月1日の場合 |
60,000円×9月/12月= 45,000円 |
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・合併期日 平成18年3月2日以降の場合は、 |
60,000円 |
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