日本非核宣言自治体協議会  

平成16年度日本非核宣言自治体協議会分担金の納入について
 平成16年度は、会員自治体の年度途中での編入合併や対等合併により、会員資格が消滅する自治体があります。協議会規則では、年度途中での会員資格消滅等に関する分担金の取り扱いを想定しておらず、その取り扱いについて疑義が生じております。
つきましては、本年度の分担金納入につきましては、次のように取り扱いますのでお知らせします。
 なお、納入期限は協議会規則により5月31日となっておりますので、ご協力をお願いします。詳しくは、事務局へお尋ねください。
(年度途中での会員資格消滅等に伴う分担金の取り扱い)
1、 会員期間1年未満は、分担金を会員期間に応じた月割額とする。
2、 1日以上の端数は1月とみなす。
3、 分担金の1円以下の端数は切り捨てる。

<分担金6万円の自治体の例>
・合併期日 平成16年9月1日の場合 60,000円×5月/12月= 25,000円
 ※ この場合、8月31日までしか合併前の旧自治体が存在しないため、5か月分の納入となります。

・合併期日 平成16年9月2日の場合 60,000円×6月/12月= 30,000円
 ※この場合、合併前の旧自治体は9月1日まで存在するので、1日以上の端数は1月とみなすため、6か月分の納入となります。


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